88行政書士事務所



ごあいさつ

88行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。


当行政書士事務所は、千葉県九十九里浜の最南端に位置する太東海水浴場(太東ポイント)のすぐ目の前にあり、農地転用の申請を主に扱っています。


「農地を有効に活用したい」「農地に家を建てたい」などといったご相談から農地転用申請の手続きまで丁寧に行わせていただきます。



農地転用とは

農地を農地以外のものにすることを「農地転用」といいます。

例えば、農地の形状を変更して住宅や工場、商業施設、道路等にしたり、形状を変更しない場合でも資材置き場や駐車場にしたり、耕作目的以外に使用することに変更することです。

農地を農地以外のものに変更するには許可(届出)が必要です。

農地転用の許可には、農地を転用する場合と農地を転用するために所有権等の権利を設定したり移転する場合にそれぞれ農地法第4条、第5条により都道府県知事の許可を受けなければなりません。

この許可を受けないで無断で農地を転用した場合は、農地法違反として都道府県知事等から工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。



農地転用の手続き

農地転用の許可を受けようとするには、許可申請書に所定の事項を記載し、農業委員会を経由して都道府県知事に提出します。

この手続は、とても複雑で個人で農業委員会など各機関、隣接者とのやりとりをして書類を作成したりするのはかなりの労力が必要です。

また、農地転用の手続きを進めるにあたっては、申請前に済ませておかなければならないことがあったり、その土地を利用するために必要な手続きが農地転用以外に発生する場合もあります。これらの見落としを防ぐためには最初の段階での調査がとても重要です。

このようなことから行政書士に調査依頼をすることが必要な手続きの見落としを防ぐうえでとても有効であると考えます。



農地転用ご依頼の流れ

1 お問い合わせ

 まずは、お電話でお問い合わせください。
 その際、転用を希望される土地の地番や転用目的をお伝えください。


2 ご相談

 面談にて詳しくお話を伺います。
 面談は、当事務所またはお客様のご指定の場所に伺います。


3 事前調査

 お伺いした内容をもとに現地確認、農業委員会への照会を行い、農地転用許可の可能性を検討します。
 許可が受けられる可能性があると判断した場合は、正確なお見積もりをいたします。


4 ご契約

 サービス内容と見積もり金額にご納得いただけましたら、正式に契約書の取り交わしをさせていただきます。
 

5 申請書類の作成・提出

 申請書類を作成し、役所に提出します。この際お客様にお用意いただく書類等がある場合は、事前にお知らせします。
 農地転用は、月1回の締切日があり、締切日からおおよそ1か月程度で許可が下ります。許可証は、当事務所で代理受領します。


6 納品・料金のお支払い

 許可証のお引き渡しと控えに費用を請求させていただきます。
 銀行振込み、または現金でお支払いください。